目次
1・税金の負担が増えてツライ!

2・あっと驚く「税金が戻る方法」とは・・

3・払った税金が戻ってくるマニュアル

4・サラリーマンの節税マニュアルを比較

5・税金について知ればお得

6・私からあなたへのメッセージ

7・節税に関する無料冊子のご案内



税金の負担が増えてツライ!

初めまして、ユーカリです☆♪


私はサラリーマン家庭の主婦歴、27年です。


ところで、サラリーマンやOLって会社で税金を天引き
されているので「年末調整以外では、ほとんど税金は
戻らない」ってお思いではありませんか?

                    (ー_−)。


私もそうでした。幸い大きな病気もせず、盗難や災害
にも合わなかったので、出産費用の還付くらいしか
請求したことがありませんでしたね。




でも、実は確定申告をすることで、税金をほぼ0円
にまで減らすことが可能なんです。

                  \(⌒=⌒)/

                   
私もつい最近知ったことなのですが。
それは・・・・


続きはこちら

あっと驚く「税金が戻る方法」とは・・

どうしてサラリーマンやOLでも、確定申告で
そんなにも税金を戻すことができるかというと・・



実は税務署に予め1枚の書類を提出することで、
その後の確定申告で合法的に、支払った税金を
戻してもらえるのです(脱税はだめですよね)



なぜなら、家賃や水道光熱費・電話代、
そして住宅ローンの返済金利などの一部が経費
として扱われるからです。



これは経理の専門家から聞いた話なので
間違いありません。


もしあなたも節税問題でお悩みでしたら、
このサラリーマンの節税の専門家さんを
ご紹介しましょう。


リンクを貼っておくので、もしよろしければ見てみてください。

このサイトの方に伺いました


次回はこの節税の専門家さんに私が教えてもらった
ことをもう少しお話しますね。

 ↓ ↓
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払った税金をが戻ってくるマニュアル

前回ご紹介したサイトは見ていただけましたか?
まだ見ていない方はこちら↓

サラリーマンの節税
問題に関する専門家のサイトです




私が税金を取り戻す方法について詳しくなれたのは、
こちらのサイトで販売されているマニュアルを
購入したからなんです。



ネットで買い物をしたのは初めてだったので、ちょっと
怖い気もしましたが、全く心配はありませんでしたし、
内容もすごく良かったです。

                    (⌒∇⌒)~~


本屋さんで売られている書籍では見られないような
ないようでしたし、難しいことをする必要もありません
からね。



来年の確定申告から、我が家では「税金0円生活」を
目指せそうなので、今から楽しみです。
戻ったお金で、旅行にも行けそうです。



もしよかったらあなたもご検討してみてください。
損はないと思いますよ。

                     \(^∩^)/



詳細はこちら


ご購入に関してご質問等がございましたら
私の方でもご相談に乗れます。
お気軽にご質問ください。
↓↓↓
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次回はいろいろな有料マニュアルを比較してみますね。


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サラリーマンの節税マニュアルを比較

調べてみた結果、サラリーマンの節税に関する
マニュアルには、前回のマニュアルの他に
こんなものもあることがわかりました。    (^_^)


1、税金を取り戻すための裏技(サラリーマン編)



2、超簡単!!サラリーマンとOLの為の節税術


3、『私たちは負けない!サラリーマンとその妻達の、圧勝!節税対策!』


どのマニュアルも、確定申告をすることで節税する点は
同じですが、「医療費」や「扶養控除」と言った
従来から知られている内容が多いようでした。



お値段を比べると一番高くなりますが、他では見られない
「裏ワザ」が紹介されている点や、限定特典まで含めて
比べると、下のマニュアルは一番かなと思います。

 
ユーカリお薦めのマニュアル



ご質問がございましたら、お気軽に♪
内容を知っていますので、いろいろとお答えできると
思います。
                   @(⌒∇⌒)

↓ ↓
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次回はサラリーマンの今後について、
恐ろしいお話をしますね。

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やらないとどうなる?

こんにちは☆♪


今日は予告通り、サラリーマンの今後のお金について
恐ろしいお話をします。


皆様もご存じのとおり平成18年度から定率減税は
20%から10%に減り、ついに19年度には廃止になりました。
そして、19年6月からは住民税の税率が引き上げられました。

                      (>=<)


今年に入ってから、物価もジワジワ上がっています。
皆様の家庭ではどうお感じでしょうか?



今後日本では、消費税10%が検討され、生命保険料の
控除が縮小・社会保険料の負担増が予想されています。
「取りやすいところから取る」では、たまりません!


自分の生活は自分で守る方法を、検討しなければ
いけない時代になったのではないでしょうか?



私でお役にたてることがあれば、お手伝い致します。
お気軽にご質問ください。

↓ ↓ 
ご質問はこちらから


節税を本気でお考えなら、こちらを購入した方が
てっとり早いです。お値段以上の価値がありますので。
                        
 ↓  ↓  ↓                (^_^)
サラリーマン限定 税金0円生活の勧め■簡単!年金も退職金も当てにならない時代だからこそ今必要な完全合法で出来る


次回は私からあなたへメッセージがございます。
同じ悩みを持つ仲間として、よろしければ
お話を聞いて下さい。


ユーカリからのメッセージ

税金について知ればお得

今までサラリーマンは、国から言われるままに
税金を払ってきました。給与は全てガラス張りですし、
「余分に納めすぎているのではないか?」など考えもせずに。



でもこれからは納税を会社任せにせずに、自分でも
税金についてきちんと勉強し、合法的に節税対策
をしたお金で生活を充実させましょう。


私でよろしければ、いつでもご相談にのります。
何かご不明な点がありましたら、こちらのフォーム
からお気軽にご質問ください。

 ↓  ↓ ↓
ご質問はこちら


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節税に関する無料冊子のご案内

サラリーマンの節税に関する、無料冊子を集めてみました。


ご興味がございましたら、こちらにお名前
(ハンドルネーム可)とメールアドレスを
打ち込んでください。



折り返し、無料冊子のダウンロード方法を
メールでお送り致します。



無料冊子のお申込みはこちらから

消費税増税がいよいよ・・・

以前から話題上っていた消費税増税が、いよいよ具体化して来ました↓

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民主党の城島光力(こうりき)国対委員長は15日のNHK番組で、消費税
増税関連法案について「(国会会期末の)6月21日までに成立させたいが、
スケジュール優先ではなく、じっくりと議論することが重要だ」と述べ、会期
にはこだわらない考えを示した。



 自民党の岸田文雄国対委員長は同じ番組で、同法案などを審議する衆院
特別委員会の設置に同意する考えを示した。



城島氏は審議入り前の党首会談を要請したが、岸田氏は拒否した上で「民主党
が自民党案を丸飲みすれば堂々と賛成する」と強調した。


http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120415/plc12041520290010-n1.htm

                        (引用)


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老齢年金の需給年齢の引き上げ+東京電力の料金値上げと、
サラリーマンにとっては現状や老後が不安になる問題ばかりです。


副収入を得ながら節税もしっかりとやることをお勧めします。

サラリーマンでもこんな時、確定申告が必要 3

さらに続きます↓

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マイホーム購入して1年目は住宅ローン控除を受けられないか確認



住宅ローンを使ってマイホームを購入したり増改築をした時、一定の
要件を満たせば住宅ローン控除を受けることができます。


この控除を受けるためには、1年目は確定申告を行わなくてはいけません。
2年目以降は、年末調整でできます。 下記の条件に当てはまる人は、
還付申告しましょう。


・住宅ローンを借りている(住宅借入金等特別控の条件を満たす)
・住宅借入金等特別控除を今年から受ける



退職したら年末調整の代わりに確定申告を



最後に退職の場合です。退職時に関わる税金は、「退職するまでの給与」と
「退職金」にかかるものがあります。


■退職するまでの給与について

まずは「退職するまでの給与」についてです。年の途中で退職し年末調整を
受けていない場合は、確定申告をして給与天引き(源泉徴収)で引かれていた
税金を清算しましょう。


多くの場合は、税金を多く払っており還付されます。下記の条件に当てはまる
人は、退職した勤務先から交付された「給与所得の源泉徴収票」を用意して確定
申告をしましょう。


・退職後、年末調整を受けていない人


■退職金にかかる税金について

次に「退職金」にかかる税金についてです。退職金や一時恩給などは「退職所得」
として課税されます。ただ、退職の際「退職所得の受給に関する申告書」を提出して
いない人は、必ず確定申告をしましょう。


所得税を20%も源泉徴収されています。これは、所得税の払い過ぎです。
確定申告できちんと税金を精算しましょう。


・退職時、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人




また、 「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人でも、確定申告をすれば
税金が戻ってくる場合もあります。



生活環境が変化すると何かと忙しくなり、ついつい後回しにしてしまいがちかもしれ
ませんが、ちょっとした手続きで払いすぎている税金が返ってくる場合もあります。


何もしないと税金は戻ってきません。しっかりとチェックして手続きをして下さい。


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以上です。税金には常に関心を払っていきたいものです。

http://allabout.co.jp/gm/gc/12099/2/  (引用)

サラリーマンでもこんな時、確定申告が必要 2

前回の続きです↓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


年末の結婚で配偶者控除・配偶者特別控除を受けられないか確認

会社員などの給与所得者で年末に結婚をしたという方は、妻の「
配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けられるのに、年末調整に
反映されていない場合は税金が戻ってきます。


下の条件にあてはまる人は、還付申告をしましょう。


「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けることができる配偶者
がいる(配偶者が無収入または、給与収入のみで年収141万円以下
など) 年末調整で配偶者控除の届出をしていない


なお、平成23年分から一般の16歳未満の子どもに対する扶養控除は
なくなりました。ただし、16歳以上に対する扶養控除は残っています。

「扶養控除」を受けることができる扶養親族(16歳以上の親族で、生計
を共にする所得が38万円以下)がおり、年末調整で扶養控除の届出を
していないような人も還付申告をする必要があります。

※年齢は年末時の年齢です(平成23年分の確定申告は、平成23年の
12月31日時点での年齢で考えます)。



子どもの誕生で医療費控除を受けられないか確認

平成22年度までは年少扶養控除(0歳〜15歳)が廃止される前だった
ので、赤ちゃんでも扶養控除が受けることができました。


しかし23年度からは子ども手当の関係で扶養控除は受けることが
できません。出産と扶養控除は関係がなくなりました。


ただし、医療費控除が出来る可能性があります。医療費控除とは本人
あるいは家族のために医療費を支払った場合に一定金額の所得控除
を受けることをいいます。


対象となる医療費は、1年間でかかった定期検診や検査などの費用、
出産費用また通院にかかった交通費などです。もちろん、出産以外の
通院なども合算してください。


なお健康保険組合などから支給された出産育児一時金などは、かかった
医療費から差し引かなくてはいけません。下
記の条件に当てはまる人は、還付申告しましょう。


1年間の医療費の合計(出産一時金などは差し引く)が10万円を超えたとき
※場合によっては10万円以下でも受けることができます 。


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次回に続く